沖縄市議会 2013-12-16 12月16日-07号
前訴の判決におきましては、土地利用計画の全容が明らかになっていない現段階においては、これに経済的合理性があると認めることはできず、本件埋立免許及び承認の変更許可がされる見込みがあると判断することは現時点において困難であるとされており、結審の時点までに土地利用計画ができていなかったことが要因であると考えております。
前訴の判決におきましては、土地利用計画の全容が明らかになっていない現段階においては、これに経済的合理性があると認めることはできず、本件埋立免許及び承認の変更許可がされる見込みがあると判断することは現時点において困難であるとされており、結審の時点までに土地利用計画ができていなかったことが要因であると考えております。
以上のことから、本件埋立事業が平成12年の本件埋立免許及び承認の時点で、経済的合理性を欠くものとまでいうことはできないということでした。現時点において、経済的合理性の有無ということで、被告主張による平成19年12月の本件方針表明は、第1区域については工事の進捗状況から見て、推進せざるを得ない。
補正予算(第1号)で計上すべき、「沖縄市東部海浜リゾート開発推進協議会」への補助金は、人件費や旅費等調査関連に使用され、市民団体を束ね、市民の声を代表する協議会であり、それを封じることは、判決で『本件海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許等の変更許可を求めるためには、所要の調査が必要になるから、そのための調査費及びこれに伴う人件費にかかる財務会計行為をすることは違法とは言えない。』
本件海浜開発事業の土地利用計画の見直し、本件埋立免許及び承認の変更許可を求めるための調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法ではないというようなことがありました。しかしこの東部海浜リゾート開発推進協議会へのこの補助金というのは、この判決に抵触するのでしょうか。抵触するために予算計上しなかったということであれば、その判断の根拠を示していただきたいと思います。
それから経済的合理性については、(エ)平成12年の本件埋立免許及び承認の時点において、宿泊需要予測の点において、合理性を欠くとまでいうことはできない。それから沖縄市の財政に与える影響について。
今回の判決は、本件海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許及び承認の変更許可を求めるためには所要の調査が必要となることから、そのための調査費及びこれに伴う人件費にかかる財務会計行為をすることは違法とはいえないとし、調査費及び人件費の支出を認めております。
本件、海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許等の変更許可を求めるためには、所要の調査が必要となるから、そのための調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法とは言えないと述べているわけです。ですから私としましては、裁判でも認められている調査費、それをしっかりとつけていただいて、議会で承認していただいて、そしてそれを調査して、私は、それだけのハードルはかなり高いと思います。